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② 民法後半・宅建業法・品確法

管理業務主任者98

問題

工作物責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

A損害の原因につき他に責任を負う者があるときでも、賠償した占有者はその者に求償できない。
B土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり他人に損害を生じたときは、まず占有者が責任を負い、占有者が損害防止に必要な注意をしたときは所有者が責任を負う。✓ 正解
C所有者は、損害防止に必要な注意をしたことを証明すれば免責される。
D占有者と所有者は、常に連帯して損害賠償責任を負う。

正解

B土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり他人に損害を生じたときは、まず占有者が責任を負い、占有者が損害防止に必要な注意をしたときは所有者が責任を負う。

解説

工作物責任は一次的に占有者が負い、占有者が必要な注意をしたときは所有者が無過失責任を負う。賠償した者は原因につき責めを負う他の者に求償できる。

分野解説:② 民法後半・宅建業法・品確法

民法の各論と、宅地建物取引業法・住宅品質確保促進法(品確法)を扱う分野です。共有物の管理、委任契約の解除、抵当権といった財産法のルールに加え、宅建業者が自ら売主となる売買での買主保護特約、品確法に基づく瑕疵担保責任などが問われます。マンションの売買・管理委託・区分所有権の権利関係を理解するうえで欠かせない法律群で、民法の原則と特別法による修正の関係を意識して整理すると、条文の適用場面を正しく判断できるようになります。

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