⑧ 管理実務の法律・会計

管理業務主任者436

問題

仮執行宣言付きの支払督促の送達を受けた日から、督促異議の申立てができる期間はどれか。

A2週間以内✓ 正解
B1か月以内
C3か月以内
D1週間以内

正解

A2週間以内

解説

債務者は、仮執行宣言付きの支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、確定判決と同一の効果が生じる。

分野解説:⑧ 管理実務の法律・会計

管理費等の滞納回収や登記など、管理実務で必要となる法律・会計知識を扱う分野です。少額訴訟の対象・移行・利用回数制限・不服申立て、支払督促の申立て先や督促異議の期間、不動産登記法の一物一権主義や権利部甲区の記録内容、区分建物の表題登記・所有権保存登記などが問われます。滞納債権の回収手段や登記のしくみは実務直結の頻出テーマで、各手続の要件・期間・管轄を混同しないよう、手続きごとに整理して覚えることが重要です。

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