⑧ 管理実務の法律・会計

管理業務主任者435

問題

支払督促の申立て先として、正しいものはどれか。

A債務者の住所地を管轄する簡易裁判所✓ 正解
B債権者の住所地を管轄する簡易裁判所
C債権者の住所地を管轄する地方裁判所
D債務者の住所地を管轄する地方裁判所

正解

A債務者の住所地を管轄する簡易裁判所

解説

支払督促は、原則として、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して申立てをする。

分野解説:⑧ 管理実務の法律・会計

管理費等の滞納回収や登記など、管理実務で必要となる法律・会計知識を扱う分野です。少額訴訟の対象・移行・利用回数制限・不服申立て、支払督促の申立て先や督促異議の期間、不動産登記法の一物一権主義や権利部甲区の記録内容、区分建物の表題登記・所有権保存登記などが問われます。滞納債権の回収手段や登記のしくみは実務直結の頻出テーマで、各手続の要件・期間・管轄を混同しないよう、手続きごとに整理して覚えることが重要です。

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