⑤ マンション標準管理規約

管理業務主任者285

問題

区分所有者が、管理組合の承認を得ずに勝手に共用部分の保存行為を行った場合、その費用は誰が負担するか。

A修繕積立金から支払われる。
B管理業務主任者が負担する。
C区分所有者が負担する。✓ 正解
D管理組合が全額負担する。

正解

C区分所有者が負担する。

解説

違反して行った保存行為の費用は当該区分所有者の負担となる。

分野解説:⑤ マンション標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約を学ぶ、本検定で最も出題数の多い分野です。規約制定の目的、専有部分と共用部分の境界の考え方、バルコニー等の専用使用権と保存行為、駐車場使用契約、専用に供される設備の帰属などが頻出です。標準管理規約は各マンションが規約を定める際のひな形であり、区分所有法との関係を理解しながら条文の趣旨を押さえることが重要です。実務に直結する内容が多く、区分所有法と対比して条文の位置づけを整理すると理解が深まります。

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試験時間2時間
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難易度★★★☆☆
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