⑤ マンション標準管理規約

管理業務主任者284

問題

緊急時における保存行為として正しいものはどれか。

A理事長は、専有部分の所有者の承諾がなければ、いかなる保存行為もできない。
B理事長が緊急時の保存行為を行うことは、法律で禁止されている。
C理事長が緊急時に行った保存行為は、事後に必ず総会で追認されなければ無効である。
D理事長は、総会や理事会の決議なしに、必要な保存行為を行うことができる。✓ 正解

正解

D理事長は、総会や理事会の決議なしに、必要な保存行為を行うことができる。

解説

理事長は緊急時に限り、決議によらず保存行為ができる。

分野解説:⑤ マンション標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約を学ぶ、本検定で最も出題数の多い分野です。規約制定の目的、専有部分と共用部分の境界の考え方、バルコニー等の専用使用権と保存行為、駐車場使用契約、専用に供される設備の帰属などが頻出です。標準管理規約は各マンションが規約を定める際のひな形であり、区分所有法との関係を理解しながら条文の趣旨を押さえることが重要です。実務に直結する内容が多く、区分所有法と対比して条文の位置づけを整理すると理解が深まります。

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