⑤ マンション標準管理規約

管理業務主任者280

問題

承認を要しない専有部分の修繕等であっても、届け出が必要なのはどのような理由によるか。

A工事の騒音を管理組合が把握するため。
B工事の費用を管理組合がチェックするため。
C工事の実施中における共用部分等への影響について管理組合が把握するため。✓ 正解
D理事長が工事業者の身元を確認するため。

正解

C工事の実施中における共用部分等への影響について管理組合が把握するため。

解説

軽微な工事でも、管理組合が共用部分への影響等を把握する必要があるため届出が求められる。

分野解説:⑤ マンション標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約を学ぶ、本検定で最も出題数の多い分野です。規約制定の目的、専有部分と共用部分の境界の考え方、バルコニー等の専用使用権と保存行為、駐車場使用契約、専用に供される設備の帰属などが頻出です。標準管理規約は各マンションが規約を定める際のひな形であり、区分所有法との関係を理解しながら条文の趣旨を押さえることが重要です。実務に直結する内容が多く、区分所有法と対比して条文の位置づけを整理すると理解が深まります。

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試験時間2時間
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難易度★★★☆☆
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