⑤ マンション標準管理規約

管理業務主任者279

問題

専有部分の修繕等が承認された場合、区分所有者はその承認の範囲内において何ができるか。

A共用部分の工事を行うことができる。✓ 正解
B共用部分を自由に模様替えできる。
C専有部分の形状を永久的に変更できる。
D管理組合の承認なしに、隣の住戸に立ち入ることができる。

正解

A共用部分の工事を行うことができる。

解説

承認の範囲内であれば、共用部分に及ぶ工事も行うことができる。

分野解説:⑤ マンション標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約を学ぶ、本検定で最も出題数の多い分野です。規約制定の目的、専有部分と共用部分の境界の考え方、バルコニー等の専用使用権と保存行為、駐車場使用契約、専用に供される設備の帰属などが頻出です。標準管理規約は各マンションが規約を定める際のひな形であり、区分所有法との関係を理解しながら条文の趣旨を押さえることが重要です。実務に直結する内容が多く、区分所有法と対比して条文の位置づけを整理すると理解が深まります。

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