⑤ マンション標準管理規約

管理業務主任者258

問題

修繕積立金を取り崩すことができる事由として、正しいものはどれか。

A区分所有者への還付金として取り崩すことができる。
B管理組合の運営に要するすべての費用について、管理費が不足した際に取り崩すことができる。
C不測の事故などにより必要となる修繕のために取り崩すことができる。✓ 正解
D管理費が不足した場合に、その補填として取り崩すことができる。

正解

C不測の事故などにより必要となる修繕のために取り崩すことができる。

解説

修繕積立金は、大規模修繕や不測の事故など特別の事由に限って取り崩せる。

分野解説:⑤ マンション標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約を学ぶ、本検定で最も出題数の多い分野です。規約制定の目的、専有部分と共用部分の境界の考え方、バルコニー等の専用使用権と保存行為、駐車場使用契約、専用に供される設備の帰属などが頻出です。標準管理規約は各マンションが規約を定める際のひな形であり、区分所有法との関係を理解しながら条文の趣旨を押さえることが重要です。実務に直結する内容が多く、区分所有法と対比して条文の位置づけを整理すると理解が深まります。

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主催一般社団法人 マンション管理業協会
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