⑤ マンション標準管理規約

管理業務主任者260

問題

管理費等に係る遅延損害金の利率について、適切な考え方はどれか。

A消費者契約法により年3%以下と定められている。
B管理費等の利率は全国一律で年14.6%と定められている。
C管理費等の利率は、区分所有者が自由に決めることができる。
D管理費等は日々の維持管理に必要不可欠であるため、消費者契約法などの利率よりも高く設定することも考えられる。✓ 正解

正解

D管理費等は日々の維持管理に必要不可欠であるため、消費者契約法などの利率よりも高く設定することも考えられる。

解説

管理費等の遅延損害金利率は、マンションの重要性に鑑み高めに設定することも考えられる。

分野解説:⑤ マンション標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約を学ぶ、本検定で最も出題数の多い分野です。規約制定の目的、専有部分と共用部分の境界の考え方、バルコニー等の専用使用権と保存行為、駐車場使用契約、専用に供される設備の帰属などが頻出です。標準管理規約は各マンションが規約を定める際のひな形であり、区分所有法との関係を理解しながら条文の趣旨を押さえることが重要です。実務に直結する内容が多く、区分所有法と対比して条文の位置づけを整理すると理解が深まります。

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