⑤ マンション標準管理規約

管理業務主任者251

問題

理事会の招集手続として、適切な記述はどれか。

A理事会の招集には、開催の3日前までに通知すれば十分である。
B総会の招集手続を準用し、原則として開催の2週間前までに通知を発する必要がある。✓ 正解
C理事会は理事長の独断でいつでも招集でき、事前の通知や告知は不要である。
D理事会の招集については、区分所有法の集会に関する規定を準用する。

正解

B総会の招集手続を準用し、原則として開催の2週間前までに通知を発する必要がある。

解説

理事会の招集手続は、総会の規定(会日より2週間前通知等)を準用する。

分野解説:⑤ マンション標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約を学ぶ、本検定で最も出題数の多い分野です。規約制定の目的、専有部分と共用部分の境界の考え方、バルコニー等の専用使用権と保存行為、駐車場使用契約、専用に供される設備の帰属などが頻出です。標準管理規約は各マンションが規約を定める際のひな形であり、区分所有法との関係を理解しながら条文の趣旨を押さえることが重要です。実務に直結する内容が多く、区分所有法と対比して条文の位置づけを整理すると理解が深まります。

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