⑤ マンション標準管理規約

管理業務主任者250

問題

WEB会議システム等を用いた理事会の開催について、適切な記述はどれか。

AWEB会議を用いることについて、別途規約や細則で定める必要はない。✓ 正解
BWEB会議を用いる場合は、管理規約への明文規定が不可欠である。
CWEB会議を用いる場合は、規約の変更または総会の決議が必要である。
DWEB会議は理事会では認められておらず、総会のみ利用可能である。

正解

AWEB会議を用いることについて、別途規約や細則で定める必要はない。

解説

理事会におけるWEB会議の利用にあたり、規約等の特段の定めは不要である。

分野解説:⑤ マンション標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約を学ぶ、本検定で最も出題数の多い分野です。規約制定の目的、専有部分と共用部分の境界の考え方、バルコニー等の専用使用権と保存行為、駐車場使用契約、専用に供される設備の帰属などが頻出です。標準管理規約は各マンションが規約を定める際のひな形であり、区分所有法との関係を理解しながら条文の趣旨を押さえることが重要です。実務に直結する内容が多く、区分所有法と対比して条文の位置づけを整理すると理解が深まります。

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