③ 区分所有法(前半)

管理業務主任者165

問題

管理不全専有部分管理命令について、誰の請求で処分できるか。

A利害関係人✓ 正解
B監事
C全区分所有者
D理事

正解

A利害関係人

解説

裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全専有部分管理命令を出すことができる。

分野解説:③ 区分所有法(前半)

マンション法制の中核をなす区分所有法の基礎を学ぶ分野です。専有部分となるための要件、法の適用対象となる建物、共用部分の持分割合の算定基準、規約共用部分の登記、管理者の選任決議など、区分所有建物の権利構造の骨格が問われます。専有部分と共用部分の区別、持分の考え方は本試験で繰り返し出題される最重要テーマです。用語の定義と原則・例外を条文単位で押さえ、後半分野で扱う集会や決議の理解につなげましょう。

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試験時間2時間
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難易度★★★☆☆
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