③ 区分所有法(前半)

管理業務主任者163

問題

規約共用部分について、正しいものはどれか。

A取引の安全のため登記が必要✓ 正解
Bいつでも規約で専有部分に変更できる
C構造上独立していなければならない
D法定共用部分とみなされる

正解

A取引の安全のため登記が必要

解説

規約共用部分は、その旨の登記をしない限り第三者に対抗できない。

分野解説:③ 区分所有法(前半)

マンション法制の中核をなす区分所有法の基礎を学ぶ分野です。専有部分となるための要件、法の適用対象となる建物、共用部分の持分割合の算定基準、規約共用部分の登記、管理者の選任決議など、区分所有建物の権利構造の骨格が問われます。専有部分と共用部分の区別、持分の考え方は本試験で繰り返し出題される最重要テーマです。用語の定義と原則・例外を条文単位で押さえ、後半分野で扱う集会や決議の理解につなげましょう。

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主催一般社団法人 マンション管理業協会
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試験時間2時間
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準合格点は年度により変動するため公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
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