③ 区分所有法(前半)

管理業務主任者156

問題

区分所有法の先取特権における、特定の債権の優先順位はどう扱われるか。

A抵当権より優先
B共益費用の先取特権とみなされる✓ 正解
C裁判所が決定する
D他の債権より常に最後

正解

B共益費用の先取特権とみなされる

解説

共益費用の先取特権とみなされ、担保権以外の一般債権より優先される。

分野解説:③ 区分所有法(前半)

マンション法制の中核をなす区分所有法の基礎を学ぶ分野です。専有部分となるための要件、法の適用対象となる建物、共用部分の持分割合の算定基準、規約共用部分の登記、管理者の選任決議など、区分所有建物の権利構造の骨格が問われます。専有部分と共用部分の区別、持分の考え方は本試験で繰り返し出題される最重要テーマです。用語の定義と原則・例外を条文単位で押さえ、後半分野で扱う集会や決議の理解につなげましょう。

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試験時間2時間
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合格基準合格点は年度により変動するため公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
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