③ 区分所有法(前半)

管理業務主任者148

問題

管理者が規約や集会議事録を保管する場合、閲覧させる義務はあるか。

A一切ない
B区分所有者以外には閲覧させない
C利害関係人の請求があった場合、閲覧させる✓ 正解
D管理者の判断による

正解

C利害関係人の請求があった場合、閲覧させる

解説

管理者は規約等を保管し、利害関係人の請求があった場合は閲覧させなければならない。

分野解説:③ 区分所有法(前半)

マンション法制の中核をなす区分所有法の基礎を学ぶ分野です。専有部分となるための要件、法の適用対象となる建物、共用部分の持分割合の算定基準、規約共用部分の登記、管理者の選任決議など、区分所有建物の権利構造の骨格が問われます。専有部分と共用部分の区別、持分の考え方は本試験で繰り返し出題される最重要テーマです。用語の定義と原則・例外を条文単位で押さえ、後半分野で扱う集会や決議の理解につなげましょう。

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難易度★★★☆☆
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