⑤ マイナンバー法

個人情報保護士255

問題

「通知カード」の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

A通知カードは、現在もマイナンバーを証明する書類として、記載事項(住所・氏名等)に変更がなければ利用できるが、身分証明書としては利用できない。✓ 正解
B通知カードは廃止されたため、現在は一切利用できない。
C通知カードは顔写真付きであるため、単独で本人確認書類として利用できる。
D通知カードを紛失した場合は、直ちに市町村長に再交付を申請しなければならない(現在は新規発行・再交付不可)。

正解

A通知カードは、現在もマイナンバーを証明する書類として、記載事項(住所・氏名等)に変更がなければ利用できるが、身分証明書としては利用できない。

解説

通知カードは新規発行が終了しましたが、記載事項に変更がない場合に限り、現在もマイナンバーの確認書類として利用可能です。ただし顔写真がないため、身分証明書(身元確認書類)としては使えません。

分野解説:⑤ マイナンバー法

マイナンバー(個人番号)に関する法律を学ぶ分野です。番号利用法の目的、特定個人情報の定義、利用範囲の制限(社会保障・税・災害対策の3分野)、収集・保管・廃棄のルール、安全管理措置、本人確認の方法、罰則の重さなどを整理。個人情報保護法とは別の独自ルールが多く、混同しやすい注意分野です。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第254256問 →

個人情報保護士について

個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格

主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート形式・100問
試験時間150分
受験料7,700円(税込)
合格基準個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上
難易度★★★☆☆(標準)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る