⑦ 銀行取引関連法1(付随業務・会社法基礎・電子記録債権・金商法)

銀行業務検定 法務3級260

問題

金融商品取引業者等が、取引態様の事前明示義務において顧客に明らかにすべきことはどれか

A自己が相手方となるか、または媒介・取次ぎ・代理を行うか✓ 正解
B手数料
C利益の見込み
D損失が生じるおそれがある旨

正解

A自己が相手方となるか、または媒介・取次ぎ・代理を行うか

解説

金融商品取引業者等は、自己が相手方となるか、または媒介・取次ぎ・代理して成立させるかをあらかじめ明らかにしなければならない。

分野解説:⑦ 銀行取引関連法1(付随業務・会社法基礎・電子記録債権・金商法)

銀行業務を取り巻く周辺法令の前半を扱う分野です。銀行法上の付随業務、貸金庫の法的性質や相続時の扱い、会社の設立(発起設立・募集設立)や預合い罪など会社法の基礎、心裡留保・虚偽表示などの意思表示が問われます。加えて電子記録債権の発生・分割・支払、金融商品取引法の登録・標識やインサイダー取引規制(重要事実・会社関係者・公表時点・適用除外)が頻出です。範囲は広めですが、各法令の趣旨と代表的な要件を押さえれば得点しやすい分野です。用語と制度をひとつずつ整理しましょう。

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銀行業務検定 法務3級について

銀行取引の法務を実務レベルで

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(運営:経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★★☆☆
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