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⑦ 不動産

FP技能士3級291

問題

建築基準法において、1つの敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その敷地全体に対して適用される建築物の用途に関する制限はどのようになるか。

A敷地の過半の属する用途地域の制限が敷地の全部に適用される✓ 正解
Bそれぞれの用途地域の制限が各部分に適用される
C面積の大きいほうの用途地域の制限が敷地の全部に適用される
Dもっとも厳しい制限のある用途地域の規定が適用される

正解

A敷地の過半の属する用途地域の制限が敷地の全部に適用される

解説

1つの敷地が2つの用途地域にまたがる場合には、面積の過半が属する用途地域の制限を受けます。

分野解説:⑦ 不動産

不動産の取引・法令・税金を扱う分野です。不動産の価格(公示価格・路線価・固定資産税評価額)や鑑定評価の手法、不動産登記、宅地建物取引業法の媒介契約や重要事項説明、建築基準法の建蔽率・容積率、区分所有法や借地借家法までが対象です。取得・保有・譲渡それぞれの税金や、表面利回り・実質利回りといった投資判断の指標も問われます。建蔽率・容積率の計算と宅建業法のルールが頻出です。本分野は41問を収録しています。

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