⑥ タックスプランニング
FP技能士3級 第260問
問題
納税者本人の合計所得金額がいくらを超える場合、配偶者の所得にかかわらず配偶者控除の適用を受けることができませんか。
A2000万円
B2500万円
C1000万円✓ 正解
D500万円
正解
C:1000万円
解説
納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合には、配偶者控除および配偶者特別控除を適用できません。
分野解説:⑥ タックスプランニング
所得税を中心とした税金の仕組みを扱う分野です。10種類の所得(給与・事業・不動産・退職・一時・雑など)の区分と計算、給与所得控除や退職所得控除、損益通算、所得控除(配偶者・扶養・社会保険料・生命保険料・基礎控除など)、税額控除(住宅ローン控除・配当控除)、確定申告の要否までが対象です。国税と地方税の区分や課税の流れも問われます。所得の分類と各種控除の計算が頻出で、暗記量が多い分野です。本分野は50問と収録数が最多で、⑦不動産や⑧相続とも関連します。
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FP技能士3級について
お金の全体像を学ぶ国家資格の入口
| 主催 | 日本FP協会・金融財政事情研究会(きんざい) |
|---|---|
| 出題形式 | 学科 多肢選択式60問/実技 多肢選択式20問(CBT方式) |
| 試験時間 | 学科90分・実技60分 |
| 受験料 | 学科4,000円・実技4,000円(同時受検は8,000円) |
| 合格基準 | 学科・実技とも6割以上の正答 |
| 難易度 | ★★☆☆☆(やや易) |
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