ケンテイラボ

⑦ 不動産

FP技能士2級322

問題

居住用財産を譲渡した場合の特例の併用について、正しいものはどれか。

A「3,000万円の特別控除」と「軽減税率の特例」は、要件を満たせば重複して適用できる。✓ 正解
B「3,000万円の特別控除」と「軽減税率の特例」は、重複して適用できない。
C「特定居住用財産の買換えの特例」と「3,000万円の特別控除」は、重複して適用できる。
D特例はいかなる組み合わせであっても、すべて重複して適用することができない。

正解

A「3,000万円の特別控除」と「軽減税率の特例」は、要件を満たせば重複して適用できる。

解説

居住用財産の「3,000万円特別控除」と「軽減税率の特例」は併用が可能です(買換え特例とは併用できません)。

分野解説:⑦ 不動産

不動産の取引・法令・税金を扱う分野です。公示価格や基準地標準価格などの土地の価格、不動産登記、宅地建物取引業法の媒介契約、借地借家法、区分所有法が頻出です。都市計画法・建築基準法の用途地域・接道義務・建蔽率・容積率、不動産取得税・固定資産税・登録免許税といった取得や保有にかかる税金も重要です。法令上の制限と税金は数値が多いため、取得・保有・譲渡の段階ごとに関連知識を整理すると効率よく得点できます。

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FP技能士2級について

お金の6分野を実務レベルで学ぶ国家資格

主催日本FP協会・金融財政事情研究会(きんざい)
出題形式学科試験・実技試験(CBT方式)
試験時間学科・実技それぞれ設定あり(公式サイトで要確認)
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準学科・実技それぞれ所定の基準(一般に満点の6割が目安・詳細は公式で要確認)
難易度★★★☆☆(標準)
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