ケンテイラボ

⑦ 不動産

FP技能士2級318

問題

宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない者が買主となる売買契約における手付金の額の制限はどれか。

A売買代金の5%を超えてはならない
B売買代金の20%を超えてはならない✓ 正解
C売買代金の10%を超えてはならない
D売買代金の30%を超えてはならない

正解

B売買代金の20%を超えてはならない

解説

宅建業者が自ら売主となる場合、受領できる手付金の額は代金の20%を超えてはならないと制限されています。

分野解説:⑦ 不動産

不動産の取引・法令・税金を扱う分野です。公示価格や基準地標準価格などの土地の価格、不動産登記、宅地建物取引業法の媒介契約、借地借家法、区分所有法が頻出です。都市計画法・建築基準法の用途地域・接道義務・建蔽率・容積率、不動産取得税・固定資産税・登録免許税といった取得や保有にかかる税金も重要です。法令上の制限と税金は数値が多いため、取得・保有・譲渡の段階ごとに関連知識を整理すると効率よく得点できます。

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FP技能士2級について

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出題形式学科試験・実技試験(CBT方式)
試験時間学科・実技それぞれ設定あり(公式サイトで要確認)
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準学科・実技それぞれ所定の基準(一般に満点の6割が目安・詳細は公式で要確認)
難易度★★★☆☆(標準)
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