② 金融機関業務共通2

コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)56

問題

民法や老人福祉法の規定において、後見開始の審判を請求できる者として定められていないのは次のうち誰か。

A本人または配偶者
B4親等内の親族
C金融機関の支店長✓ 正解
D必要に応じた市町村長

正解

C金融機関の支店長

解説

審判請求できるのは本人、配偶者、4親等内親族、検察官、市町村長等に限定されています。

分野解説:② 金融機関業務共通2

共通分野の第二弾として、銀行員が日常業務で直面する各種法令を横断的に学ぶ分野です。公益通報者保護法による通報者の保護要件、成年後見登記・任意後見などの成年後見制度、弁護士法・税理士法・司法書士法・宅建業法など他士業の独占業務との線引き、著作権や保険業法上の表示規制、労働基準法・男女雇用機会均等法・労働者派遣法・ハラスメント防止といった労務法制が頻出です。銀行員が無償で行っても抵触しうる業務の範囲や、公益通報が保護される条件を具体的な場面で押さえておくと得点につながります。

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コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)について

銀行業務の法令遵守力を試す検定

主催一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)
出題形式四答択一式(詳細な出題数・配点は公式サイトで要確認)
試験時間100分
受験料5,500円(税込)
合格基準合格基準は公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
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