⑧ 金融機関経営

コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)319

問題

金融庁の立入検査の対象範囲について、正しいものはどれか。

A銀行本店および支店のみであり、子会社への立入検査はできない。
B特に必要があると認めるときは、必要の限度において、銀行の子会社や業務委託先への立入検査もできる。✓ 正解
C銀行およびその子会社には立入検査できるが、業務委託先への検査はできない。
Dいかなる場合も、業務委託先の施設に立ち入るには裁判所の令状が必要である。

正解

B特に必要があると認めるときは、必要の限度において、銀行の子会社や業務委託先への立入検査もできる。

解説

検査官は、特に必要があると認めるときは、必要の限度において子会社や業務委託先の施設への立入検査を行うことができます。

分野解説:⑧ 金融機関経営

金融機関の経営・ガバナンスに関わるコンプライアンスを学ぶ分野です。内部統制システムの構築義務と取締役会の役割、金融商品取引法に基づく内部統制報告書、取締役の利益相反取引(自己取引・間接取引)と取締役会の承認手続、特別利害関係取締役の議決権、常務に従事する取締役の兼職に関する内閣総理大臣の認可などが頻出です。会社法と銀行法が交差する分野で、取締役が銀行から融資を受ける際の手続や兼職規制など、経営陣に求められる規律を体系的に理解することが求められます。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第318320問 →

コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)について

銀行業務の法令遵守力を試す検定

主催一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)
出題形式四答択一式(詳細な出題数・配点は公式サイトで要確認)
試験時間100分
受験料5,500円(税込)
合格基準合格基準は公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る