⑦ 請負・不法行為・その他法令

賃貸不動産経営管理士421

問題

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について正しいものはどれか

A加害者を知った時から10年
B損害が発生した時から1年
C損害および加害者を知った時から3年✓ 正解
D時効はない

正解

C損害および加害者を知った時から3年

解説

不法行為の損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年(人身は5年)で時効消滅する。

分野解説:⑦ 請負・不法行為・その他法令

賃貸管理に関連する請負・不法行為などの民法上の論点と、周辺法令を扱う分野です。請負契約の報酬支払時期や契約不適合責任の通知期間、不法行為の成立要件、使用者責任、工作物責任(占有者・所有者の責任分担)が頻出です。管理業務では建物や設備に起因する事故の責任所在が実務上重要になります。責任を負う主体と免責の要件を整理し、請負と委任の違いも意識して押さえておくと得点が安定します。

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主催一般財団法人 賃貸不動産経営管理士協議会
出題形式四肢択一式50問(賃貸不動産経営管理士講習の修了者は45問)
試験時間120分
受験料12,000円
合格基準合格基準(合格点)は年度により変動するため公式サイトで要確認
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