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⑦ 関係法令1(届出検査・伝熱面積・取扱者・ボイラー室)

二級ボイラー技士309

問題

ボイラーについて、法令で定められた部分または設備を変更しようとする事業者は、いつまでに所轄労働基準監督署長に変更届を提出しなければならないか。

A変更工事が終了した日から10日以内
B変更工事が終了した日から30日以内
C変更工事開始日の30日前まで✓ 正解
D変更工事開始日の14日前まで

正解

C変更工事開始日の30日前まで

解説

法令で定められた部分または設備を変更しようとする事業者は、変更工事開始日の30日前までにボイラーの変更届を提出しなければなりません。

分野解説:⑦ 関係法令1(届出検査・伝熱面積・取扱者・ボイラー室)

ボイラー及び圧力容器安全規則を中心とした法令の前半を学ぶ分野です。製造許可から溶接検査・構造検査・使用検査・落成検査といった各種検査の流れ、届出手続き、伝熱面積の算定と取扱いに必要な資格・取扱作業主任者の選任、ボイラー室の設置基準が頻出です。「関係法令」科目の中心で、手続きの順序や数値基準を正確に覚える必要があります。検査の種類と目的を一連の流れとして整理すると、紛らわしい名称を区別しやすくなります。

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二級ボイラー技士について

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試験時間試験時間は年度により変動するため公式サイトで要確認
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