① 企業取引・契約の法務

ビジネス実務法務検定2級3

問題

成年後見人Xが、成年被後見人Yを代理して第三者Zとの間で金銭消費貸借契約を締結した場合、Yが当該契約を取り消すことができるかについて、民法の規定に照らし正しいものはどれか。

AXの同意を得ていないことを理由として、Yは当該契約を取り消すことができる。
B成年後見人が代理して行った行為であるため、Yは当該契約を取り消すことができない。✓ 正解
C日常生活に関する行為に該当するため、Yは当然に取り消すことができる。
DYは、成年被後見人自身の保護のため、当該金銭消費貸借契約を取り消すことができる。

正解

B成年後見人が代理して行った行為であるため、Yは当該契約を取り消すことができない。

解説

成年被後見人の法律行為は取り消せますが、成年後見人が代理して行った行為については、成年被後見人による取消しは認められません。

分野解説:① 企業取引・契約の法務

企業取引の土台となる民法の意思表示・契約の成立と、行為能力の制限を学ぶ分野です。未成年者・成年被後見人・被保佐人など制限行為能力者の取消権、法定代理人の同意、詐術を用いた場合の効果が頻出です。契約の申込みと承諾、代理、意思表示の瑕疵といった契約法務の基礎も問われます。取消し・無効・追認の違いや、誰が取り消せるのかを場面ごとに整理し、以降の各分野で前提となる民法の考え方を確実に押さえておきましょう。全43問を収録しています。

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ビジネス実務法務検定2級について

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主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
合格基準100点満点中70点以上
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