② 関係法令1(警備業法・憲法)

雑踏警備業務検定2級47

問題

自己の所有する商業施設において、自社の従業員のみで施設の巡回や立哨を行っている場合、警備業法上の扱いはどうなるか。

A第1号業務の警備業に該当するため、公安委員会の認定が必要である
B身辺警備にあたるため、第4号業務として認定が必要である
C届出を行えば、認定を受けなくても警備業として認められる
D他人の需要に応じて行うものではないため、警備業には該当しない✓ 正解

正解

D他人の需要に応じて行うものではないため、警備業には該当しない

解説

自己のために自己の業務として行うものは、警備業法上の警備業務ではありません。

分野解説:② 関係法令1(警備業法・憲法)

警備業法の基本と、その背景にある日本国憲法を学ぶ分野です。警備業法の目的(第1条)、警備業務の定義と第1号〜第4号業務への分類、認定制度、警備員の欠格事由(年齢・拘禁刑や罰金刑・暴力団関係・中毒者など)、服装や護身用具の届出義務が頻出です。憲法では基本的人権の固有普遍性・永久不可侵性、公共の福祉による制約、表現の自由や人身の自由(令状主義)、労働三権などが問われます。条文番号と要件を結びつけて整理することが得点のコツです。出題数は38問です。

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雑踏警備業務検定2級について

群集事故を防ぐ国家検定

主催都道府県公安委員会(登録講習機関)
出題形式学科は五枝択一式20問(100点)。合格後に実技試験あり
試験時間学科60分
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
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