⑧ 薬事法規①(目的・分類・販売業許可)

登録販売者 第422問

問題

登録販売者名簿の登録事項に変更を生じた場合の届出について、正しいものはどれか

A変更届には届出の原因たる事実を証する書類を添える必要がある✓ 正解
B登録事項に変更が生じたときは14日以内に届け出る必要がある
C死亡した場合戸籍法による届出義務者は登録販売者名簿の登録消除の申請をする必要はない
D登録販売者が業務に従事しなくなったときは消除の申請は任意である

正解

A:変更届には届出の原因たる事実を証する書類を添える必要がある

解説

登録事項の変更や名簿の消除申請は事実が発生してから30日以内に行う必要がある。

分野解説:⑧ 薬事法規①(目的・分類・販売業許可)

医薬品医療機器等法の枠組みを扱う分野です。法の目的、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器それぞれの定義と区別が出発点になります。医薬品の分類では、要指導医薬品と一般用医薬品、第一類から第三類までのリスク区分が中心テーマです。販売業では、薬局・店舗販売業・配置販売業それぞれの許可の内容と取り扱える医薬品の範囲、管理者の要件が問われます。容器や添付文書への記載事項も頻出になります。

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登録販売者について

一般用医薬品を販売できる公的資格

主催各都道府県(実施主体)
出題形式筆記試験120問(医薬品に共通する特性と基本的な知識20問・人体の働きと医薬品20問・主な医薬品とその作用40問・薬事関係法規・制度20問・医薬品の適正使用・安全対策20問)
試験時間240分
受験料受験手数料は都道府県により異なるため実施要項で要確認
合格基準総出題数に対して7割程度の正答、かつ各試験項目ごとに都道府県知事が定める一定割合以上の正答
難易度★★★☆☆
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