④ 権利関係4 相続・特別法
宅地建物取引士 第209問
問題
借地権の対抗力に関する説明として正しいものはどれか。
A借地権は、土地の賃借権の登記がなければ、いかなる場合も第三者に対抗できない。
B建物登記があれば、借地権設定者の承諾なく譲渡できる。
C建物登記があれば、建物が滅失した後は対抗力を失う。
D土地の賃借権の登記がなくても、借地上に所有する建物について登記があれば対抗できる。✓ 正解
正解
D:土地の賃借権の登記がなくても、借地上に所有する建物について登記があれば対抗できる。
解説
建物登記を備えれば対抗力を持つ。建物滅失後も明認方法をとれば2年間は対抗力が維持される。
分野解説:④ 権利関係4 相続・特別法
相続と、宅建で重要な特別法(借地借家法・区分所有法など)を扱う分野です。相続では法定相続人・相続分・遺言・承認と放棄が、借地借家法では借地権の対抗力・存続期間、事業用定期借地権、定期建物賃貸借、造作買取請求権などが頻出です。特別法は民法の特則にあたり、居住者や借主を保護するための独自ルールが多いのが特徴です。民法の原則とどう違うのかを意識しながら、期間や更新・対抗要件といった数字・要件を正確に整理して覚えましょう。
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宅地建物取引士について
不動産取引の国家資格
| 主催 | 一般財団法人 不動産適正取引推進機構 |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式(全50問)。試験時間は年度により異なるため公式サイトで要確認 |
| 試験時間 | 試験時間は年度により異なるため公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 合格点(合格基準点)は年度により変動するため公式で要確認 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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