② 消防関係法令(第4類)
消防設備士乙種4類 第342問
問題
階段の警戒区域において、例外的に地下階と地上階を同一の警戒区域とすることができるのはどのような場合か。
A地下階が1階のみの場合✓ 正解
B地下階の面積が狭い場合
C地下階に窓がある場合
D地上階が3階以下の場合
正解
A:地下階が1階のみの場合
解説
原則は地上と地下で分けるが、地下階が1階のみ(地下1階しかない)場合は、例外として地上階と同一の警戒区域とすることができる。
分野解説:② 消防関係法令(第4類)
4類特有の法令を学ぶ分野です。自動火災報知設備の設置義務がある防火対象物(延べ面積・収容人員に応じて)、感知器の設置基準(取付位置・距離・面積)、警戒区域の設定方法(1区域600㎡以下・1辺50m以下等)、受信機の設置場所などが中心です。設置基準の数字は確実に暗記すべき頻出項目です。
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消防設備士乙種4類について
自動火災報知設備の点検・整備ができる国家資格
| 主催 | 一般財団法人 消防試験研究センター |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート式・全30問+実技5問程度 |
| 試験時間 | 1時間45分 |
| 受験料 | 3,800円 |
| 合格基準 | 各科目40%以上かつ全体60%以上 |
| 難易度 | ★★★★☆(やや難) |