⑦ 消防関係法令
消防設備士乙種2類 第487問
問題
屋外における火災予防の措置命令を行うことができる者はだれか
A都道府県知事
B総務大臣
C消防長や消防署長または消防吏員✓ 正解
D警察署長
正解
C:消防長や消防署長または消防吏員
解説
屋外において危険な焚き火などに対して消火等の措置を命じることができるのは消防長等や現場の消防吏員です
本番形式で問題を解いてみよう
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消防設備士乙種2類について
泡消火設備を扱う国家資格・駐車場・燃料施設の防災
| 主催 | 一般財団法人 消防試験研究センター |
|---|---|
| 出題形式 | 筆記30問(消防関係法令10問・基礎的知識5問・構造機能整備15問)+実技(鑑別等)5問 |
| 試験時間 | 1時間45分 |
| 受験料 | 4,400円 |
| 合格基準 | 筆記は科目ごとに40%以上かつ全体で60%以上、加えて実技試験で60%以上 |
| 難易度 | ★★★★☆(やや難) |
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