保険業法(実務ルール)

損保一般試験 基礎単位141

問題

代理店が自身の成績を挙げるため、保険料を自ら立て替えることを条件に保険契約を締結する行為について適切な説明はどれか。

A月末の締め日をまたがずに回収できれば、一時的な立替として認められる
B法人代理店の場合は禁止されているが、個人代理店であれば問題ない
C「保険料の立替」に該当し、著しく不適当な行為として行政処分の対象となる✓ 正解
D顧客の利便性を高めるための正当な営業努力であり、適法である

正解

C「保険料の立替」に該当し、著しく不適当な行為として行政処分の対象となる

解説

保険料の立替は、代理店の規模や一時的なものであるかを問わず、著しく不適当な行為として固く禁じられています。

分野解説:保険業法(実務ルール)

保険業法に基づく募集の実務ルールを詳しく学ぶ分野です。意向把握義務、情報提供義務、保険募集における禁止行為(不適切な比較表示・特別利益の提供など)、自己契約の規制などが頻出テーマになります。実際の募集場面を想定したルールが中心です。それぞれの義務が顧客保護のどの場面に対応するかを意識し、違反となる具体的なケースを押さえると理解が深まります。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第140142問 →

損保一般試験 基礎単位について

損害保険を募集するための必須資格

主催一般社団法人日本損害保険協会
出題形式CBT方式・50問(各2点・100点満点)。基礎単位のほか自動車保険・火災保険・傷害疾病保険の各単位がある
試験時間40分
受験料1単位2,700円(税込)
合格基準70点以上(100点満点)
難易度★★☆☆☆(比較的やさしい)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る