保険業法(実務ルール)

損保一般試験 基礎単位133

問題

保険業法上、保険会社が金融庁に対して「不祥事件」として届け出る必要がある期間はどれか。

A保険会社が不祥事件の発生を知った日から60日以内
B保険会社が不祥事件の発生を知った日から30日以内✓ 正解
C保険会社が不祥事件の発生を知った日から90日以内
D保険会社が不祥事件の発生を知った日から14日以内

正解

B保険会社が不祥事件の発生を知った日から30日以内

解説

不祥事件が発生した場合、保険会社はその発生を知った日から30日以内に金融庁等へ届出を行わなければなりません。

分野解説:保険業法(実務ルール)

保険業法に基づく募集の実務ルールを詳しく学ぶ分野です。意向把握義務、情報提供義務、保険募集における禁止行為(不適切な比較表示・特別利益の提供など)、自己契約の規制などが頻出テーマになります。実際の募集場面を想定したルールが中心です。それぞれの義務が顧客保護のどの場面に対応するかを意識し、違反となる具体的なケースを押さえると理解が深まります。

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損保一般試験 基礎単位について

損害保険を募集するための必須資格

主催一般社団法人日本損害保険協会
出題形式CBT方式・50問(各2点・100点満点)。基礎単位のほか自動車保険・火災保険・傷害疾病保険の各単位がある
試験時間40分
受験料1単位2,700円(税込)
合格基準70点以上(100点満点)
難易度★★☆☆☆(比較的やさしい)
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