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① 労働基準法

社会保険労務士84

問題

就業規則の作成手続(第90条)において、使用者が行わなければならないことはどれか。

A労働者の過半数を代表する者の同意を得ること。
B労働者の過半数を代表する者の意見を聴くこと。✓ 正解
C労働基準監督署長の許可を受けること。
D労働組合の承認を得ること。

正解

B労働者の過半数を代表する者の意見を聴くこと。

解説

就業規則の作成・変更については、過半数労働組合等(ない場合は過半数代表者)の意見を聴かなければならない(同意までは不要)。

分野解説:① 労働基準法

労働条件の最低基準を定める労働基準法は、労働科目の土台となる分野です。労働契約の締結・変更・解除のルール、賃金支払いの五原則、法定労働時間と三六協定、割増賃金の計算、年次有給休暇の付与日数と時季変更権、就業規則の作成・届出義務などが繰り返し問われます。条文の細かい要件(適用除外・端数処理・時効)まで押さえる必要があり、重要判例の理解も欠かせません。出題数が最も多い分野のひとつなので、ここを固めることが合格への近道になります。

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