⑨ 国民年金法

社会保険労務士 第699問

問題

社会保険審査官に対する審査請求の期限はいつまでか。

A原処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内✓ 正解
B原処分があったことを知った日の翌日から起算して1月以内
C原処分があった日の翌日から起算して6月以内
Dいつでも

正解

A:原処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内

解説

審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に行う。

分野解説:⑨ 国民年金法

公的年金の1階部分を定める分野です。第1号・第2号・第3号被保険者の区分と届出、保険料の免除・納付猶予・学生納付特例、追納の取り扱いが基礎になります。給付では老齢基礎年金の年金額計算と繰上げ・繰下げによる増減率、障害基礎年金の障害認定日と事後重症、遺族基礎年金の受給権者の範囲が頻出です。付加年金・寡婦年金・死亡一時金といった独自給付も出題されます。計算問題が出やすいため、免除期間の年金額への反映割合を正確に覚えておく必要があります。

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社会保険労務士について

労働・社会保険のスペシャリスト国家資格

主催全国社会保険労務士会連合会 試験センター(厚生労働大臣委託)
出題形式選択式8科目8問(配点40点)と択一式7科目70問(配点70点)
試験時間選択式・択一式で異なるため公式サイトで要確認
受験料15,000円(払込手数料は受験者負担)
合格基準総得点の基準点に加え、各科目の基準点を満たすこと(年度ごとに補正あり)
難易度★★★★★
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