⑨ 国民年金法

社会保険労務士 第678問

問題

第3号被保険者期間に関する特例で、保険料納付済期間に算入されないのはどの期間か。

A届出が遅れて行われた場合の、届出日の属する月の前々月までの2年間の期間✓ 正解
B届出日の属する月の前年までの期間
C資格取得の届出が遅れた全期間
D過去10年以内の期間

正解

A:届出が遅れて行われた場合の、届出日の属する月の前々月までの2年間の期間

解説

届出が遅れた場合、前々月までの2年間の期間を除き、保険料納付済期間には算入されない。

分野解説:⑨ 国民年金法

公的年金の1階部分を定める分野です。第1号・第2号・第3号被保険者の区分と届出、保険料の免除・納付猶予・学生納付特例、追納の取り扱いが基礎になります。給付では老齢基礎年金の年金額計算と繰上げ・繰下げによる増減率、障害基礎年金の障害認定日と事後重症、遺族基礎年金の受給権者の範囲が頻出です。付加年金・寡婦年金・死亡一時金といった独自給付も出題されます。計算問題が出やすいため、免除期間の年金額への反映割合を正確に覚えておく必要があります。

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