⑤ 労働保険徴収法
社会保険労務士 第338問
問題
有期事業の確定保険料は、保険関係が消滅した日から何日以内に申告・納付しなければならないか。
A20日以内
B30日以内
C40日以内
D50日以内✓ 正解
正解
D:50日以内
解説
有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出し、不足額等を納付する必要があります。
分野解説:⑤ 労働保険徴収法
労災保険と雇用保険の保険料徴収手続を一本化して定める法律です。保険関係の成立と消滅、一元適用事業と二元適用事業の違い、概算保険料の申告・納付と確定保険料による精算という年度更新の流れが骨格になります。メリット制の適用要件と収支率、延納(分割納付)の回数と期限、印紙保険料、労働保険事務組合への委託も出題対象です。手続の期限日が細かく問われるため、暦の流れに沿って手続を時系列に並べて覚えると定着しやすくなります。
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社会保険労務士について
労働・社会保険のスペシャリスト国家資格
| 主催 | 全国社会保険労務士会連合会 試験センター(厚生労働大臣委託) |
|---|---|
| 出題形式 | 選択式8科目8問(配点40点)と択一式7科目70問(配点70点) |
| 試験時間 | 選択式・択一式で異なるため公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 15,000円(払込手数料は受験者負担) |
| 合格基準 | 総得点の基準点に加え、各科目の基準点を満たすこと(年度ごとに補正あり) |
| 難易度 | ★★★★★ |
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