⑤ 労働保険徴収法

社会保険労務士 第329問

問題

政府が職権で概算保険料の額を決定する「認定決定」が行われた場合、通知を受けた事業主は何日以内に納付しなければならないか。

A10日以内
B14日以内
C15日以内✓ 正解
D30日以内

正解

C:15日以内

解説

認定決定の通知を受けた事業主は、通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付しなければなりません。

分野解説:⑤ 労働保険徴収法

労災保険と雇用保険の保険料徴収手続を一本化して定める法律です。保険関係の成立と消滅、一元適用事業と二元適用事業の違い、概算保険料の申告・納付と確定保険料による精算という年度更新の流れが骨格になります。メリット制の適用要件と収支率、延納(分割納付)の回数と期限、印紙保険料、労働保険事務組合への委託も出題対象です。手続の期限日が細かく問われるため、暦の流れに沿って手続を時系列に並べて覚えると定着しやすくなります。

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主催全国社会保険労務士会連合会 試験センター(厚生労働大臣委託)
出題形式選択式8科目8問(配点40点)と択一式7科目70問(配点70点)
試験時間選択式・択一式で異なるため公式サイトで要確認
受験料15,000円(払込手数料は受験者負担)
合格基準総得点の基準点に加え、各科目の基準点を満たすこと(年度ごとに補正あり)
難易度★★★★★
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