④ 雇用保険法

社会保険労務士 第306問

問題

傷病の認定を受けるために提出する証明書の提出期限は原則としていつまでか。

A傷病が発症した日から14日以内
B理由がやんだ後における最初の失業認定日等✓ 正解
C離職日から1年以内
D傷病が治癒してから6箇月以内

正解

B:理由がやんだ後における最初の失業認定日等

解説

傷病の認定は、職業に就けない理由がやんだ後の最初の基本手当支給日等までに受けなければならない。

分野解説:④ 雇用保険法

失業等給付を中心に、被保険者の種類と適用要件から学ぶ分野です。一般被保険者・高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者の区分、基本手当の受給資格、算定基礎期間、所定給付日数、待期と給付制限が最頻出です。就職促進給付、教育訓練給付、高年齢雇用継続給付や介護休業給付、育児休業給付の要件も押さえます。所定給付日数は離職理由と年齢・被保険者期間の組み合わせで変わるため、表で正確に覚えることが得点の分かれ目になります。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第305問第307問 →

社会保険労務士について

労働・社会保険のスペシャリスト国家資格

主催全国社会保険労務士会連合会 試験センター(厚生労働大臣委託)
出題形式選択式8科目8問(配点40点)と択一式7科目70問(配点70点)
試験時間選択式・択一式で異なるため公式サイトで要確認
受験料15,000円(払込手数料は受験者負担)
合格基準総得点の基準点に加え、各科目の基準点を満たすこと(年度ごとに補正あり)
難易度★★★★★
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る