① 労働基準法

社会保険労務士 第12問

問題

労働条件の明示(第15条)において、書面の交付等により明示しなければならない「絶対的明示事項」に該当しないものはどれか。

A労働契約の期間に関する事項
B退職に関する事項(解雇の事由を含む)
C昇給に関する事項✓ 正解
D就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

正解

C:昇給に関する事項

解説

昇給に関する事項は明示が必要な事項であるが、書面の交付による明示は義務付けられておらず、口頭での明示でもよい。

分野解説:① 労働基準法

労働条件の最低基準を定める労働基準法は、労働科目の土台となる分野です。労働契約の締結・変更・解除のルール、賃金支払いの五原則、法定労働時間と三六協定、割増賃金の計算、年次有給休暇の付与日数と時季変更権、就業規則の作成・届出義務などが繰り返し問われます。条文の細かい要件(適用除外・端数処理・時効)まで押さえる必要があり、重要判例の理解も欠かせません。出題数が最も多い分野のひとつなので、ここを固めることが合格への近道になります。

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社会保険労務士について

労働・社会保険のスペシャリスト国家資格

主催全国社会保険労務士会連合会 試験センター(厚生労働大臣委託)
出題形式選択式8科目8問(配点40点)と択一式7科目70問(配点70点)
試験時間選択式・択一式で異なるため公式サイトで要確認
受験料15,000円(払込手数料は受験者負担)
合格基準総得点の基準点に加え、各科目の基準点を満たすこと(年度ごとに補正あり)
難易度★★★★★
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