無線設備と従事者

第三級陸上特殊無線技士234

問題

総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる条件に該当する者はどれか。

A日本の国籍を有しない者
B刑法上の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり2年を経過しない者
C電波法第9章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり2年を経過しない者✓ 正解
D過去に一度でも無線設備の操作において軽微な違反をした者

正解

C電波法第9章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり2年を経過しない者

解説

電波法第42条は、第9章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者には、免許を与えないことができると定めています。

分野解説:無線設備と従事者

無線設備の技術基準と、それを操作する従事者に関する規定を学ぶ分野です。電波の質(周波数の偏差・占有周波数帯幅・スプリアス発射)、空中線電力、設備の保護装置など技術基準と、無線従事者が操作できる範囲・資格区分が問われます。三陸特で操作できる業務範囲を正確に押さえることが重要。技術基準の用語は無線工学とも関連するため、両科目を結びつけて理解すると効率よく学べます。

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第三級陸上特殊無線技士について

陸上無線の入門となる国家資格

主催公益財団法人 日本無線協会
出題形式無線工学12問・法規12問の2科目(多肢選択式・CBT方式で通年実施)
試験時間2科目あわせて60分
受験料公式サイトで要確認
合格基準各科目60点満点中40点以上(1問5点・12問中8問以上)
難易度★★☆☆☆(比較的やさしい)
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