無線設備と従事者

第三級陸上特殊無線技士225

問題

免許人が「主任無線従事者」ではなく、通常の「無線従事者」を選任又は解任した場合の手続きとして正しいものはどれか。

A選任後1箇月以内に、所轄の総合通信局長に報告を行う。
B通常の無線従事者の場合は、選任に関する届出は一切不要である。
C速やかに、総務大臣の承認を受けなければならない。
D主任無線従事者の場合と同様に、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出る。✓ 正解

正解

D主任無線従事者の場合と同様に、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出る。

解説

電波法第51条により、主任無線従事者に限らず、無線従事者を選任し、又は解任したときは、免許人は遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければなりません。

分野解説:無線設備と従事者

無線設備の技術基準と、それを操作する従事者に関する規定を学ぶ分野です。電波の質(周波数の偏差・占有周波数帯幅・スプリアス発射)、空中線電力、設備の保護装置など技術基準と、無線従事者が操作できる範囲・資格区分が問われます。三陸特で操作できる業務範囲を正確に押さえることが重要。技術基準の用語は無線工学とも関連するため、両科目を結びつけて理解すると効率よく学べます。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第224226問 →

第三級陸上特殊無線技士について

陸上無線の入門となる国家資格

主催公益財団法人 日本無線協会
出題形式無線工学12問・法規12問の2科目(多肢選択式・CBT方式で通年実施)
試験時間2科目あわせて60分
受験料公式サイトで要確認
合格基準各科目60点満点中40点以上(1問5点・12問中8問以上)
難易度★★☆☆☆(比較的やさしい)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る