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電波法と免許制度

第三級陸上特殊無線技士198

問題

免許記録に記録した事項に変更を生じ、電波法第21条第1項第1号に掲げる場合に該当しないとき、免許人がとるべき手続はどれか。

A遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る✓ 正解
B遅滞なく、その旨を都道府県知事に報告する
C免許事項証明書の再交付だけを申請する
D従前の免許状を総務大臣に提出し訂正を受ける

正解

A遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る

解説

2025年10月1日以降の電波法第21条第2項では、免許記録に記録した事項に変更を生じ、同条第1項第1号の場合に該当しないときは、免許人は遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならないと定めています。

分野解説:電波法と免許制度

無線を扱うための法律の根幹を学ぶ法規分野です。電波法の目的、無線局の開設に必要な免許の申請・有効期間・再免許、無線従事者免許の制度、周波数や空中線電力の指定などが問われます。手続きの流れや期間・要件といった数値を正確に覚えることが得点の鍵。条文をそのまま暗記するより、なぜそのルールがあるのかという趣旨とあわせて理解すると、類似のひっかけ問題にも強くなります。

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第三級陸上特殊無線技士について

陸上無線の入門となる国家資格

主催公益財団法人 日本無線協会
出題形式マークシート形式・無線工学/法規の2科目(各科目数問程度)
試験時間60分程度(2科目・年度により変動するため公式サイトで要確認)
受験料おおむね6,000円前後(税込・改定があるため公式サイトで要確認)
合格基準各科目で所定の基準点以上(おおむね6割程度が目安・公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆(比較的やさしい)
試験詳細を見る →

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