⑧ その他の年金

年金アドバイザー3級394

問題

公的年金等の収入金額が公的年金等控除額を超える場合、源泉徴収税額の計算に用いられる税率(復興特別所得税含む・令和7年)はどれか。

A5.000%
B5.105%✓ 正解
C10.000%
D10.210%

正解

B5.105%

解説

公的年金等の源泉徴収税額は、原則として5.105%(所得税5%+復興特別所得税0.105%)で計算されます。

分野解説:⑧ その他の年金

これまでの分野に収まらない多様なテーマを扱う分野で、出題範囲が広いのが特徴です。年金の併給調整、離婚時の年金分割、企業年金・確定拠出年金などの私的年金、年金にかかる税金、請求手続きや時効などが含まれます。横断的な知識が問われるため、各給付の関係を俯瞰しながら整理することが大切です。分野別に苦手を洗い出し、ランダム出題で総合力を仕上げましょう。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第393395問 →

年金アドバイザー3級について

公的年金の実務知識を体系的に身につける

主催銀行業務検定協会(経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問(基本知識30問・技能応用10事例20問)
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★★☆☆(標準)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る