⑧ その他の年金

年金アドバイザー3級393

問題

確定拠出年金の老齢給付金の受給権が消滅する事由に該当しないものはどれか。

A受給権者が死亡したとき
B当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき
C当該企業型年金の障害給付金の受給権者となったとき
D老齢基礎年金の受給を開始したとき✓ 正解

正解

D老齢基礎年金の受給を開始したとき

解説

老齢給付金の失権事由は、死亡、障害給付金の受給権者となったとき、個人別管理資産がなくなったときです。

分野解説:⑧ その他の年金

これまでの分野に収まらない多様なテーマを扱う分野で、出題範囲が広いのが特徴です。年金の併給調整、離婚時の年金分割、企業年金・確定拠出年金などの私的年金、年金にかかる税金、請求手続きや時効などが含まれます。横断的な知識が問われるため、各給付の関係を俯瞰しながら整理することが大切です。分野別に苦手を洗い出し、ランダム出題で総合力を仕上げましょう。

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年金アドバイザー3級について

公的年金の実務知識を体系的に身につける

主催銀行業務検定協会(経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問(基本知識30問・技能応用10事例20問)
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★★☆☆(標準)
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