④ 老齢基礎年金

年金アドバイザー3級151

問題

令和5年4月施行の「特例的な繰下げみなし増額制度」は、本来の年金請求を何歳以降に行う場合が対象か?

A65歳以降
B70歳以降✓ 正解
C75歳以降
D80歳以降

正解

B70歳以降

解説

70歳以降に繰下げ支給ではなく本来受給を選択する場合に適用されます(80歳以降は適用外などの条件あり)。

分野解説:④ 老齢基礎年金

老齢基礎年金の支給要件と年金額の計算を学ぶ分野です。受給資格期間、保険料納付済期間・免除期間の取扱い、年金額の計算式、繰上げ・繰下げ受給による増減率が中心テーマになります。合算対象期間(カラ期間)も押さえどころです。免除期間が年金額にどう反映されるかを正確に計算できるよう練習し、繰上げ・繰下げの損得の考え方も理解しておきましょう。

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