② 個人番号

マイナンバー実務検定3級62

問題

地方公共団体が法で定められた事務(法定事務)以外で個人番号を利用するための条件はどれか。

A住民全員の同意を直接得ること
B社会保障・税・防災等に類する事務について条例で定めること✓ 正解
C国の許可を個別に得ること
D民間事業者に業務委託すること

正解

B社会保障・税・防災等に類する事務について条例で定めること

解説

地方公共団体は法定事務に限らず、類する事務であれば条例で定めることにより利用が可能である(法9条2項)。

分野解説:② 個人番号

個人番号そのものの性質と利用ルールを扱う、出題数が最も多い中心分野です。12桁の構成や住民票コードからの変換、市町村長による指定・通知、地方公共団体情報システム機構による生成、外国人住民を含む付番対象が頻出です。利用範囲は番号法で限定され必要な限度でのみ利用できること、原則生涯不変だが漏えい時は職権変更もできること、社会保障・税・防災等に類する事務なら条例で独自利用できることなど、利用と変更のルールを丁寧に整理しましょう。

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マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式50問
試験時間1時間15分(10:00〜11:15)
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準正解率70%以上(問題の難易度により調整される場合がある)
難易度★★☆☆☆
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