② 個人番号

マイナンバー実務検定3級56

問題

給与所得の源泉徴収票作成のために提供を受けた個人番号を、翌年以降も同じ従業員の源泉徴収票作成事務に利用することはできるか。

A毎年必ず新たに番号の提供を受け直さなければならない
B税務署の許可を得た場合に限り翌年以降も利用できる
C一度利用した番号はシステムから即時削除しなければならない
D同一の雇用契約に基づく同一事務の利用目的内であるため利用できる✓ 正解

正解

D同一の雇用契約に基づく同一事務の利用目的内であるため利用できる

解説

利用目的の範囲内であるため、同一雇用契約下での次年度以降の継続利用は認められます。

分野解説:② 個人番号

個人番号そのものの性質と利用ルールを扱う、出題数が最も多い中心分野です。12桁の構成や住民票コードからの変換、市町村長による指定・通知、地方公共団体情報システム機構による生成、外国人住民を含む付番対象が頻出です。利用範囲は番号法で限定され必要な限度でのみ利用できること、原則生涯不変だが漏えい時は職権変更もできること、社会保障・税・防災等に類する事務なら条例で独自利用できることなど、利用と変更のルールを丁寧に整理しましょう。

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マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式50問
試験時間1時間15分(10:00〜11:15)
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準正解率70%以上(問題の難易度により調整される場合がある)
難易度★★☆☆☆
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