ケンテイラボ

② 個人番号

マイナンバー実務検定3級52

問題

本人から個人番号の提供を受ける際、利用目的とともに具体的な提出先を個別に明示しなければならないか。

A提出先ごとに同意書をとる必要があるため必ず明示する
B行政機関へ提出する場合は明示不要だが民間へ提出する場合は必要である
C番号法において提出先の具体的な明示が厳格に義務付けられている
D利用目的を示せば提供先も明らかと解されるため必ずしも明示の必要はない✓ 正解

正解

D利用目的を示せば提供先も明らかと解されるため必ずしも明示の必要はない

解説

個人番号関係事務を利用目的として示せば提供先も通常明らかとなるため、必ずしも個別に提出先を示す必要はありません。

分野解説:② 個人番号

個人番号そのものの性質と利用ルールを扱う、出題数が最も多い中心分野です。12桁の構成や住民票コードからの変換、市町村長による指定・通知、地方公共団体情報システム機構による生成、外国人住民を含む付番対象が頻出です。利用範囲は番号法で限定され必要な限度でのみ利用できること、原則生涯不変だが漏えい時は職権変更もできること、社会保障・税・防災等に類する事務なら条例で独自利用できることなど、利用と変更のルールを丁寧に整理しましょう。

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マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式(詳細は公式サイトで要確認)
試験時間公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式に定める基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆
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