⑦ 監督・法人番号・罰則

マイナンバー実務検定3級212

問題

番号法の罰則について、日本国外で特定個人情報を不正に提供した者への適用はどうなるか。

A日本国内での行為に限定されるため適用されない。
B罰金刑のみ適用される。
C当該国の法律が優先して適用される。
D国外犯であっても適用される規定がある。✓ 正解

正解

D国外犯であっても適用される規定がある。

解説

「不正な利益を図る目的で個人番号を提供したとき」などは、日本国外で罪を犯した者にも適用される。

分野解説:⑦ 監督・法人番号・罰則

個人情報保護委員会による監督、法人番号の利活用、番号法の罰則を扱う分野です。法人番号は個人番号と異なりプライバシーの問題が生じにくいため、原則として当該法人の許可なく自由に利活用できる点が頻出です。罰則では、番号法独自の罰則は故意犯を対象とし過失犯を処罰する規定はないこと、不正な利益を図る目的での提供など一定の行為には国外犯規定も及ぶことが問われます。個人番号の桁数や漏えい防止の枠組みと合わせ、監督・罰則の全体像を整理しておきましょう。

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マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式50問
試験時間1時間15分(10:00〜11:15)
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準正解率70%以上(問題の難易度により調整される場合がある)
難易度★★☆☆☆
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